(事業再編投資)
第六条
法第二条第十三項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営資源を高度に利用する方法に係る指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
法第二条第十三項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営資源を高度に利用する方法に係る指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。