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中小企業等経営強化法施行規則 第五条 (事業再編投資の要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(事業再編投資の要件)

第五条

第二条第十三項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であるものの株式又は持分を取得及び保有する投資事業であること。
  2. 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。

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(事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画に関する経過措置)
附則

新規則第二十九条の規定は、中小企業者が施行日以後に受ける法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)又は連携事業継続力強化計画(法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第五十六条第二項第二号ロ又は第五十八条第二項第三号ロに規定する事業継続力強化設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。以下この条において「事業継続力強化設備等」という。)について適用し、中小企業者が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

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