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中小企業等経営強化法施行規則 第四条 (社外高度人材の要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(社外高度人材の要件)

第四条

第二条第八項の新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。)を有すること。
  2. 博士の学位を有すること。
  3. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格をもって在留していること。
  4. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において教授又は准教授の職にあること。
  5. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式若しくは同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社(以下「上場会社等」という。)又は上場会社等でない会社(新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として第三条で定める要件に該当する者から投資及び指導を受ける会社に限る。)の役員又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十二条第四項第三号若しくは第三百九十九条の十三第四項第三号に規定する重要な使用人として、一年以上の実務経験があること。
  6. 国又は国から委託を受けた機関が実施する事業であって、将来において成長発展が期待される分野の先端的な人材育成事業に選定され、従事していたこと。
  7. 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の開発に二年以上従事し、かつ、次のイ又はロに該当すること。
    1. 当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等である場合、当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が増加しており、かつ、当該期間の開始時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の百分の一未満であり、かつ、当該期間の終了時点において当該製品又は役務の売上高が当該機関の全ての事業の売上高の百分の一以上であること。
    2. 当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、次の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。
  8. 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、製品又は役務の販売又は提供に二年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、次のイ又はロに該当すること。
    1. 当該機関の従業員として当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が百分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点における全ての事業の売上高が二十億円以上であること。
    2. 当該機関の当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該製品又は役務の売上高が百分の百以上増加し、かつ、当該製品又は役務の販売又は提供に従事していた当該期間の終了時点の売上高が二億円以上であること。
  9. 認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において、本邦の公私の機関との契約に基づいて、資金調達に二年以上従事し、かつ、当該機関が、認定を受けようとする社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始しようとする日から遡って十年間において継続して上場会社等でない場合、当該機関の当該資金調達に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六項に規定する資本金等の額(以下この号において「資本金等の額」という。)が百分の百以上増加し、かつ、当該資金調達に従事していた当該期間の終了時点の当該機関の資本金等の額が一千万円以上であること。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前二条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承認については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経営力向上計画に関する経過措置)
附則

新規則第十六条第二項の規定は、特定事業者等(法第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に受ける法第十七条第一項の規定の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。

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