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中小企業等経営強化法施行規則 第九条 (特定新規中小企業者の確認)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(特定新規中小企業者の確認)

第九条

新規中小企業者は、前条各号同条第五号ハ及び第六号ハを除く。)に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 登記事項証明書
  2. 申請日におけるその株主名簿
  3. 常時使用する従業員数を証する書面
  4. 申請日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
  5. 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
  6. 前条第五号ロ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
  7. 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
  8. 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

4都道府県知事は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第三による確認書を交付するものとする。

5都道府県知事は、あらかじめ、申請者である第二項の新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を提供することができる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定による確認書の交付を行ったものとみなす。

6都道府県知事は、第四項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第四によりその旨を通知するものとする。

7都道府県知事は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。

8経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

9経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。

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