第三条
法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
2法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
2法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
この政令の施行前に地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)が法の規定によりした認定その他の処分(社会保険労務士業務(新令第十一条第二項第六号に規定する社会保険労務士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対してされた申請その他の行為(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
2この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
3この政令の施行前に厚生労働大臣に対してされた法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ職業紹介(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介をいう。第五項において同じ。)、労働者供給(同条第七項に規定する労働者供給をいう。第五項において同じ。)、労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。同項において同じ。)及び社会保険労務士業務に係る経営力向上(法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
4この政令の施行前に厚生労働大臣がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方厚生局長がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定とみなす。
5この政令の施行前に法第四十七条第一項(法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により厚生労働大臣に対して報告しなければならない事項(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力向上に係る事業に係るものを除く。)であって、この政令の施行前に報告がされていないものについての報告については、なお従前の例による。