第二条
法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。
2法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。
3法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
4法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
5法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
- 三
- 四