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中小企業等経営強化法施行令 第二条 (中小企業者等の範囲)

平成十一年政令第二百一号政令
(中小企業者等の範囲)

第二条

第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。

2第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。

3第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 医業を主たる事業とする法人
  2. 歯科医業を主たる事業とする法人

4第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。

5第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 医業を主たる事業とする法人
  2. 歯科医業を主たる事業とする法人
  3. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(前二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第三号において「社会福祉法人」という。)
  4. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第一号及び第二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第四号において「特定非営利活動法人」という。)

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(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成七年政令第百七十八号)
  2. 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)
(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等経営強化法(以下「法」という。)の規定によりした認定その他の処分(行政書士業務(この政令による改正後の中小企業等経営強化法施行令(次条第一項において「新令」という。)第十一条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対してされた申請その他の行為(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。

2この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、総務大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定の申請(当該申請に係る同項に規定する経営力向上計画(当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務(第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法施行令第十二条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)並びに第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に旧法第十三条第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合に限る。)又は旧法第十四条第一項の規定による変更の認定の申請(当該申請に係る同条第二項に規定する認定経営力向上計画(当該認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に従って旧法第二条第十項に規定する事業承継等が行われる前に当該申請がされ、かつ、当該変更が旧法第十四条第三項各号のいずれかに該当するものである場合に限る。)に係る旧法第十三条第六項、第十四条第三項並びに第二十三条第二項及び第三項の規定による主務大臣の権限(総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣に属するもの(財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所掌に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。

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