(特定事業者等の範囲)
第五条
法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
2法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
- 三社会福祉法人
- 四特定非営利活動法人
法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
2法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
2この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第六条第一項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
2改正法の施行前に旧法第五条第一項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
3前二項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。