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中小企業等経営強化法施行令 第四条 (特定事業者の範囲)

平成十一年政令第二百一号政令
(特定事業者の範囲)

第四条

第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。

  1. ソフトウェア業
  2. 情報処理サービス業
  3. 旅館業

2第二条第五項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 商工組合及び商工組合連合会
  4. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  5. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三百人(卸売業を主たる事業とする事業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  6. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  7. 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの
  8. 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者であるもの

3第二条第五項第八号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同項第一号から第七号までに掲げる者であることとする。

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