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中小企業等経営強化法 第二条 (定義)

平成十一年法律第十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 中小企業者
  2. 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
  3. 資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
  4. 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)

3この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人
  2. 設立の日以後の期間が五年未満の会社
  3. 事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの

4この法律において「新規中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 新規中小企業者
  2. 中小企業者等であって、事業を開始した日以後の期間が五年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
  3. 中小企業者等であって、設立の日以後の期間が五年未満の会社(第一号に掲げる者を除く。)
  4. 中小企業者等であって事業を開始した日以後の期間が五年以上十年未満の個人又は設立の日以後の期間が五年以上十年未満の会社であるもののうち、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十四項及び第十七条第三項において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第二条第一項に規定する情報処理をいう。第四十三条第一項及び第二項において同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第一号に掲げる者を除く。)

5この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 企業組合
  6. 協業組合
  7. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
  8. 一般社団法人であって前各号に掲げるものを直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)

6この法律において「特定事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 特定事業者
  2. 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前号に掲げる者を除く。)

7この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。

8この法律において「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。

9この法律において「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

10この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。

  1. 吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
  2. 新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
  3. 吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
  4. 新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
  5. 株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
  6. 株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
  7. 六の二
    株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
  8. 事業又は資産の譲受け(特定事業者等が他の特定事業者等から譲り受ける場合に限る。)
  9. 他の特定事業者等の株式又は持分の取得(特定事業者等による当該取得によって当該他の特定事業者等が当該特定事業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
  10. 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立

11この法律において「承継等特定事業者等」とは、特定事業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項第一号第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等をいう。

12この法律において「被承継等特定事業者等」とは、承継等特定事業者等が他の特定事業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者等をいう。

13この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う特定事業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

14この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。

15この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(中小企業近代化促進法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)
  2. 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)
(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)

この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。

(経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)第十三条第二項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第九条第一項の承認(新新事業促進法第十条第一項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第九条第一項に規定する経営革新計画に従って行われる新新事業促進法第二条第六項に規定する経営革新のための事業について適用する。

2新新事業促進法第十三条第五項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第十一条第一項の認定(新新事業促進法第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第一項の規定によりされた認定若しくは旧法第十八条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第十七条第三項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の規定によりされた認定若しくは新法第二十二条の規定によりされた命令又は新法第二十一条第三項の規定によりされている認定の申請とみなす。

(見直し)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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