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中小企業等経営強化法 第二十九条 (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

平成十一年法律第十八号法律
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

第二十九条

認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、附則第二十条中「第二十二条の」とあるのは「第二十条の」と、「第二十二条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「第二十二条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、前条第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。

2前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第三条のうち中小企業等経営強化法第二十条第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項の改正規定中「第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項」とあるのは「第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項」と、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項の改正規定中「第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項」とあるのは「第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項」と、同表第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項の改正規定中「第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項」とあるのは「第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項」とする。

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