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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十三条

平成三年法律第五十九号法律

第十三条

安定取引関係確立事業活動等を実施しようとする食品等事業者(中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものに限る。)が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第十八条第二項第十九条第二十三条第二十九条第七十条第三項及び第七項、第七十一条第二項第七十三条第四項第七十五条第一項並びに第七十六条の規定を適用する。

  1. 安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
  2. 流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
  3. 環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第八項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
  4. 消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

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(罰則に関する経過措置)
附則

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