(協力の要請)
第十九条
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第三十九条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第三十九条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。