第十四条
法第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
- 一特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
- 二特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
- 三
- 四特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
- 五特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
- 六特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
- 七特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
- 八