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中小企業等経営強化法施行令 第十五条

平成十一年政令第二百一号政令

第十五条

第三十一条第一項、第三項及び第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項及び第三項、法第三十四条から第三十六条まで並びに法第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第三十一条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

2第七十三条第十一項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。

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