条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第二条 (認定経営革新等支援機関)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号府省令
(認定経営革新等支援機関)

第二条

主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

  1. 基本方針に適合すると認められること。
  2. 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
    1. 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
    2. 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

2法第三十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。

4第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第十五条第二項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第二条(認定経営革新等支援機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 目次 第三条(名称等の変更の届出) →