(名称等の変更の届出)
第三条
認定経営革新等支援機関は、法第三十一条第四項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
認定経営革新等支援機関は、法第三十一条第四項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。