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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第四条 (軽微な変更)
平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号
府省令
(軽微な変更)
第四条
法第三十一条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 目次
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