(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者) 第五条 法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗