(廃止の届出) 第七条 認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。2第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗