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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第七条 (廃止の届出)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号府省令
(廃止の届出)

第七条

認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

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