第十六条 法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項から第四項まで、第五十二条第五項(法第五十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項並びに第七十一条第五項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗