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中小企業等経営強化法 第五十三条 (先端設備等導入計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(先端設備等導入計画の変更等)

第五十三条

前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。

2特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。

5前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

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