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中小企業等経営強化法 第五十二条 (先端設備等導入計画の認定)

平成十一年法律第十八号法律
(先端設備等導入計画の認定)

第五十二条

同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 先端設備等の種類及び導入時期
  2. 先端設備等導入の内容
  3. 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

4特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。
  2. 当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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