条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第七十一条 (報告の徴収)

平成十一年法律第十八号法律
(報告の徴収)

第七十一条

主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。

2行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。

3経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。

4主務大臣は、認定経営革新等支援機関又は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求めることができる。

5経済産業大臣は、特定市町村に対し、同意導入促進基本計画の実施状況について報告を求めることができる。

6特定市町村の長は、認定先端設備等導入事業者に対し、認定先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができる。

7経済産業大臣は、認定事業継続力強化を行う者又は認定連携事業継続力強化を行う者に対し、認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第七十一条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(調査、指導及び助言) 中小企業等経営強化法 目次 第七十二条(所管行政庁等) →