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中小企業等経営強化法 第七十二条 (所管行政庁等)

平成十一年法律第十八号法律
(所管行政庁等)

第七十二条

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。

  1. 第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者(第三号において「個別特定事業者」という。)が単独で作成した経営革新計画当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
  2. 第二条第五項第七号に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「地区組合」という。)のうちその地区が一の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した経営革新計画当該都道府県の知事
  3. 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの当該都道府県の知事
    1. その地区が一の都道府県の区域を超えない地区組合
    2. その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる第二条第五項第八号に規定する一般社団法人
  4. 前三号に掲げる経営革新計画以外のもの経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣

2都道府県知事は、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認をしたときは、当該承認に係る経営革新計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。

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