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中小企業等経営強化法 第十四条 (経営革新計画の承認)

平成十一年法律第十八号法律
(経営革新計画の承認)

第十四条

特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。

2経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 経営革新の目標
  2. 経営革新による経営の向上の程度を示す指標
  3. 経営革新の内容及び実施時期
  4. 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  5. 特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

3行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第十三条第一項の認定(旧中小強化法第十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第三項において「新中小強化法」という。)第十三条第一項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。

2この法律の施行の際現に旧中小強化法第二十一条第一項の認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第二十八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。

3この法律の施行の際現に旧中小強化法第二十一条第一項又は第二十六条第一項の認定を受けている者に対する新中小強化法第三十一条(新中小強化法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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