条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百五十九条 (経営支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経営支援課の所掌事務)

第百五十九条

経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業環境部及び小規模企業振興課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
  3. 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  5. 中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
  6. 中小企業の技術の向上に関すること。
  7. 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
  8. 中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業者に係るものに限る。)並びに同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務及び同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務に関することに限る。)。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百五十九条(経営支援課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条(経営支援部に置く課) 経済産業省組織令 目次 第百六十条(小規模企業振興課の所掌事務) →