(経営支援課の所掌事務)
第百五十九条
経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業環境部及び小規模企業振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 二中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 三中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 五中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
- 六中小企業の技術の向上に関すること。
- 七中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
- 八中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業者に係るものに限る。)並びに同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務及び同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務に関することに限る。)。