条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百六十条 (小規模企業振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(小規模企業振興課の所掌事務)

第百六十条

小規模企業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小規模企業の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること(事業環境部及び経営支援課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 中小企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の交流又は連携に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 商工会及び全国商工会連合会の組織及び運営一般に関すること。
  7. 中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百六十条(小規模企業振興課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百五十九条(経営支援課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百六十一条(商業課の所掌事務) →