(小規模企業振興課の所掌事務)
第百六十条
小規模企業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一小規模企業の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 三中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること(事業環境部及び経営支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中小企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の交流又は連携に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 五中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 六商工会及び全国商工会連合会の組織及び運営一般に関すること。
- 七中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。)。