(商業課の所掌事務)
第百六十一条
商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小小売商業及び中小サービス業並びに中小卸売業の育成及び発展に関すること。
- 二商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。
- 三中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の施行に関すること。
- 四中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)。
- 五物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。