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中小企業等経営強化法 第四十三条 (認定情報処理支援機関)

平成十一年法律第十八号法律
(認定情報処理支援機関)

第四十三条

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十五条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。

3第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 情報処理支援業務に関する次に掲げる事項
    1. 情報処理支援業務の内容
    2. 情報処理支援業務の実施体制
    3. イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

4認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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