(名称等の変更の届出)
第四条
認定情報処理支援機関は、法第四十三条第四項の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、法第四十三条第四項の規定により届出すべき事項を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。
認定情報処理支援機関は、法第四十三条第四項の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、法第四十三条第四項の規定により届出すべき事項を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。