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中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第九条 (廃止の届出)

平成三十年経済産業省令第四十一号府省令
(廃止の届出)

第九条

情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十四条の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

2第四条第二項の規定は、前項の届出に準用する。

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