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中小企業等経営強化法 第四十七条 (準用)

平成十一年法律第十八号法律
(準用)

第四十七条

第三十二条から第三十六条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第三十四条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第三十三条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第三十四条から第三十六条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

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