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中小企業等経営強化法 第四十八条 (研究開発の推進)

平成十一年法律第十八号法律
(研究開発の推進)

第四十八条

国は、中小企業等の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業等と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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