(心身の故障により情報処理支援業務を適正に行うことができない者)
第六条
法第四十七条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十七条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。