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中小企業等経営強化法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令 第八条 (認定の更新)

平成三十年経済産業省令第四十一号府省令
(認定の更新)

第八条

認定情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十三条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十七条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

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