(認定の更新)
第八条
認定情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十三条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2第二条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十七条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
認定情報処理支援機関は、法第四十七条において読み替えて準用する法第三十三条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2第二条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十七条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。