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中小企業等経営強化法 第三十三条 (認定の更新)

平成十一年法律第十八号法律
(認定の更新)

第三十三条

第三十一条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第三十一条第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

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