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中小企業等経営強化法 第三十六条 (認定の取消し)

平成十一年法律第十八号法律
(認定の取消し)

第三十六条

主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第三十一条第一項の認定又は第三十三条第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。

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