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中小企業等経営強化法 第三十七条 (中小企業信用保険法の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第三十七条

第三十一条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第三十七条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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