条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第三十八条 (中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)

第三十八条

中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第三十八条(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(中小企業信用保険法の特例) 中小企業等経営強化法 目次 第三十九条(認定事業分野別経営力向上推進機関) →