条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第三十九条 (認定事業分野別経営力向上推進機関)

平成十一年法律第十八号法律
(認定事業分野別経営力向上推進機関)

第三十九条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
  2. 当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項
    1. 事業分野別経営力向上推進業務の内容
    2. 事業分野別経営力向上推進業務の実施体制
    3. イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第三十九条(認定事業分野別経営力向上推進機関)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務) 中小企業等経営強化法 目次 第四十条(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務) →