条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第三条 (軽微な変更)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(軽微な変更)

第三条

法第三十九条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第三条(軽微な変更)について教えてください」と聞く
← 第二条(名称等の変更の届出) 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 目次 第四条(心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者) →