(軽微な変更) 第三条 法第三十九条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗