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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第四条 (心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)

第四条

法第四十二条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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