(心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)
第四条
法第四十二条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十二条において読み替えて準用する法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。