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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第四条の二 (心身障害の届出)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(心身障害の届出)

第四条の二

認定事業分野別経営力向上推進機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業分野別経営力向上推進機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定事業分野別経営力向上推進機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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