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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第五条 (認定の更新)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(認定の更新)

第五条

認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十三条第一項の規定による認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第三による更新申請書に法第四十二条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第一条第一項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

2第一条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十二条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

3主務大臣は、第一項の更新申請書及び書類のほか、第一条第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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