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中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第一条 (認定事業分野別経営力向上推進機関)

平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(認定事業分野別経営力向上推進機関)

第一条

主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第三十九条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

  1. 事業分野別指針に適合すると認められること。
  2. 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
    1. 当該事業分野に関する専門的な知識を有していること。
    2. 特定事業者等に対する支援に関し、事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の普及啓発及び研修若しくは調査研究に係る実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

2法第三十九条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第四十二条において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、前項の申請書及び書類のほか、第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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