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中小企業等経営強化法 第四十二条 (準用)

平成十一年法律第十八号法律
(準用)

第四十二条

第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。

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