(準用) 第四十二条 第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗