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中小企業等経営強化法 第四十一条 (認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)

平成十一年法律第十八号法律
(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)

第四十一条

政府は、経営力向上を行おうとする特定事業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第三十九条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。

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