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中小企業等経営強化法 第四十条 (中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)

第四十条

中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

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