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中小企業等経営強化法 第三十五条 (改善命令)

平成十一年法律第十八号法律
(改善命令)

第三十五条

主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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