(廃止の届出) 第三十四条 認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗