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中小企業等経営強化法 第三十四条 (廃止の届出)

平成十一年法律第十八号法律
(廃止の届出)

第三十四条

認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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